遊漁者の皆さんに守っていただく規則です。ご理解、ご協力をお願いいたします。
●漁場区域において遊漁(釣り)をしようとする者は遊漁料を納付しなければならない。
●竿釣り、素手のみとする。
●掛け釣り・コロガシ・投網・刺し網・ヤス突き等は禁止。
●鮎釣りは友釣り及び友ルアーに限る。(毛鉤、コロガシは禁止)
区 域 | 魚 種 | 遊漁期間 |
男鹿川 (五十里湖上流) |
カジカ | 5月1日〜9月19日まで |
イワナ | 3月21日〜9月19日まで | |
ヤマメ | ||
ア ユ | 7月第1土曜〜10月31日まで | |
男鹿川・鬼怒川 (川治温泉C&R) |
ニジマス | 3月21日〜2月28日まで |
イワナ | 3月21日〜9月19日まで | |
ヤマメ | ||
鬼怒川 | ニジマス | ※3月21日〜10月31日まで |
イワナ | 3月21日〜9月19日まで | |
ヤマメ | ||
カジカ | 5月1日〜11月30日まで | |
ハ ヤ | 通 年 | |
コイ・フナ | 3月21日〜10月31日まで | |
鬼怒川支流 | 全魚種 | 3月21日〜9月19日まで |
区 域 | 期 間 | |
鬼怒川 | 小網ダムえん堤の上下流 各100メートルの区域 |
1月1日〜12月31日 |
男鹿川 | 五十里ダムから上流の全域 (五十里湖を含む) |
9月20日〜翌年3月20日まで (ワカサギの採捕を除く) |
※その他、組合が公示などで示した区域およびその期間
●次の魚種は全長制限により採捕してはならない。
イワナ、ヤマメおよびサクラマス・・・15センチメートル以下
コイ・・・20センチメートル以下
●遊漁者は遊漁承認証(以下遊漁券)を携帯し、遊漁指導員の要求があったときはこれを提示しなければならな い。
●遊漁券は他人に貸与、譲渡してはならない。
●遊漁券(年券)の有効期間は、翌年の3月20日までとする。
●遊漁券の再発行は行わない。
●遊漁者は、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
●管轄内すべての区域において川底をかくはんしてはならない。
●遊漁時間は日の出から日没までとする。 ただし、組合が別に定めて公示した場合はこれによるものとする。
●組合は違反した密漁者に対し直ちに遊漁の中止を命じ、又は以後その者の遊漁を拒絶することができる。
この場合において、遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しは行わない。